2023年度の税制改正により、2024年1月から相続税・贈与税に関する制度が大きく変わっています。変更点を理解し、しっかり対策をしておかないと、相続税額に大きな差が生じることも。今回は、「知らなかった…」ではもう遅い、暦年贈与に関わる税改正について学びましょう。
POINT1 暦年贈与とは?
贈与税は、1年間(=暦年)に贈与を受けた財産の合計額に対してかかります。贈与に対する課税には、110万円の基礎控除額が設けられています。この仕組みを利用した贈与を「暦年贈与」といいます。
■白浜FPのアドバイス
暦年課税の非課税枠(年間110万円まで)は、現金や預貯金、有価証券、不動産などあらゆる財産の贈与に適用されます。誰から誰への贈与でも可能です。
POINT2 今年から変更 暦年贈与をしても、やり方次第で相続税が増える?生前贈与加算(※1)が3年から7年に延長
2023年12月31日までは生前贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠である年間110万円の部分も含めて、相続開始前の3年以内に贈与された財産が相続税の課税価格に加算されていました。それが2024年1月1日以降に受けた贈与は、生前贈与の加算対象期間が相続開始前の「3年以内」から「7年以内」に段階的に変更され、2031年には完全移行します。
(※1)原則として法定相続人への贈与が対象
■税制改正の背景
今回の改正は、富裕層への課税強化が主な目的です。一方で、平均寿命が延びて、高齢層から高齢層への相続が増えており、経済の活性化がなかなか進まないことも国は問題視しています。早めの贈与を促すことで、経済活動が活発な若い世代への資産移転が期待されています。
■まだ相続対策をしていないAさん(70歳)
仮に私が80歳で死ぬとしたら、77歳までに生前贈与しておけば相続税の課税財産に加算されなかったのが、73歳までにしておかないと、それ以降は相続財産に加算されるということか…。終活で相続税対策なんかしていたら、遅すぎるんだね。
※財産等の状況によっては相続税がかからない場合もあります
■白浜FPのアドバイス
かわいいお子さまやお孫さんに大切な財産を引き継ぐために
もし暦年贈与をお考えなら、少しでも早めに始めることが何よりの対策です。いつ相続が起こるかは誰にも分かりません。早いうちから贈与をしておけば、元気なうちに直接、感謝の言葉を聞くこともできます。
贈与税や相続税はとても複雑なため、どの方法が最善かは人それぞれ。身内には話しにくいケースもあるため、まずは、第三者となる金融機関や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
また、贈与においては、教育資金、住宅資金など、その用途に応じてさまざまな非課税の特例が設けられています。上手に活用しましょう。
西日本シティ銀行の「NCB 暦年贈与型信託」 なら、ご家族への生前贈与を毎年、確実・簡単に行うことができます
暦年贈与型信託は、あらかじめ贈与を受ける人を指定することで毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振込手続き等の面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。
また、元本保証なので、大切な資産を安心して預けることができます。
詳しくは銀行窓口にお問い合わせください。
白浜 仁子(しらはま ともこ)
fpフェアリンク株式会社 代表取締役
福岡市中央区今泉2-1-35
アプリーレ今泉703
TEL 092-753-9828
イラスト まき りえこ
福岡市在住の漫画家・コミックエッセイスト
近著に「子どもをネットにさらすのは罪ですか?」