子どもがいない「おふたりさま」夫婦の場合、遺産相続はどうなるのでしょうか? 全ての財産が配偶者に渡ると思われがちですが、実は違います。この場合、法的には故人の親や兄弟姉妹にも遺産を相続する権利が生じます。自身が亡くなった後も配偶者が安心して暮らせるように、夫婦で築いた財産を全て渡したい。そう考える場合には、遺言書で明記する必要があります。

POINT1 「おふたりさま」夫婦の相続人は誰?
民法では、家族構成に応じて、財産を相続する権利がある人(法定相続人)と、相続の割合が定められています。子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもです。これに対して子どもがいない場合は、配偶者に加え、故人の親や兄弟姉妹が法定相続人となります。このケースで兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)にも相続権が生じます。(下の図表参照)
■法定相続分と遺留分
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | 全て | 配偶者1/2 |
配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者1/4 子1/4 |
配偶者と父母 | 配偶者2/3 父母1/3 |
配偶者1/3 父母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
配偶者1/2 兄弟姉妹なし |
子のみ | 全て | 子1/2 |
父母のみ | 全て | 父母1/3 |
兄弟姉妹のみ | 全て | なし |
■法定相続分の順位

※第2順位は、第1順位がいない場合に相続人となる
※第3順位は、第1順位と第2順位がいない場合に相続人となる
※兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人となる
■要チェック! 遺留分とは?
法定相続人に、最低限保証される遺産取得分の割合。遺族の生活を保護し、相続における不公平を防ぐために設けられています。法定相続人のうち、配偶者、子、父母に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
■具体例でみる「おふたりさま」相続
亡き夫の両親はすでに他界し、夫の兄が1人いる。現預金が1,000万円、妻が居住する戸建て住宅(3,000万円相当)は夫名義。
◆夫が遺言書を残していなかった場合
法定相続分に従い、妻に遺産の4分の3にあたる3,000万円、夫の兄に4分の1の1,000万円が相続されます。
夫名義の不動産も相続対象です。金銭を渡すか、場合によっては不動産を処分して現金化する必要があります。
◆夫が「全財産を妻に譲ります」と遺言書を残した場合
遺言書の内容が尊重されます。夫婦が暮らしてきた住宅を含めて、すべての遺産は妻に相続されます。夫の兄弟姉妹に遺留分はありません。
POINT2 遺言書は、最後のラブレター
遺言書がない場合、基本的に相続人全員による遺産分割協議を行います。協議が成立するまでは、故人の預金引き出しや口座の名義変更にも相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となるなど、わずらわしい手続きが山積みです。
自身が先立った後、愛する配偶者に円滑かつ穏便に財産を渡し、生活を安定させるためには、法的に有効な遺言書を生前に用意しておくことが重要です。
白浜FPのアドバイス
遺言書の種類は大きく分けて二つ
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備で無効になる恐れがあります。公正証書遺言は費用がかかるものの、専門家である公証人が作成に関与し、原本は公証役場で保管されます。トラブルを避けるためには、公正証書遺言をおすすめします。
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