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【オーエン×ぐらんざ】相続手続きがラクになる「法定相続情報証明制度」とは?

【オーエン×ぐらんざ】相続手続きがラクになる「法定相続情報証明制度」とは?


 大切な人が亡くなると、葬儀や役場などへの各種届出に加え、相続への取り組みを始めなければなりません。相続には多くの手続きがあり、さまざまな場面で戸籍謄本を提出する必要があります。そこでぜひ活用したいのが「法定相続情報証明制度」。何通にも及ぶ戸籍謄本を一枚にまとめることができ、手続きの負担をかなり軽減することができます。

チェック1 戸籍謄本が必要になるのはどんな手続き?

 相続における戸籍謄本には、「被相続人の死亡を確認する」、「法定相続人が誰かを確認する」という二つの大切な役割があります。そのため、一連の相続手続きの中で戸籍謄本が必要となるのは遺言書の検認、相続人調査、相続税の申告、不動産の相続登記、預貯金・有価証券の名義変更、相続放棄・限定承認の申し立てなど、主なものだけでも六つあります。

チェック2 相続手続きには誰の戸籍謄本がいくつ必要?

 相続人が配偶者と子、配偶者のみ、子のみのような一般的な相続の場合は、相続の手続きで必要になる戸籍謄本は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。被相続人の転籍回数が多い場合や、相続人の数が多い場合は、その分取得しなければならない戸籍謄本も増えます。

一枚の証明書で手続き効率化「法定相続情報証明制度」

 相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度のことです。申出人はこの一覧図によって、法定相続人が誰なのかを証明できます。この制度を利用すれば、何通にも及ぶ戸籍謄本を一枚にまとめることができ、無料で必要な枚数を交付してもらえるため、手続きのたびに戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなりました。(※)

※ 被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合は、この制度を利用することができません。

※ 相続手続で必要となる書類は各機関で異なりますので、提出先となる各機関にお問い合わせください。

※ 多くのケースでは一枚に全てまとめますが、情報量によっては複数枚になる場合もあります。

【注目】新制度でさらに負担軽減 戸籍証明書の「広域交付制度」知っていますか?

 2024年3月1日に「広域交付制度」が導入されたことで、本籍地の市町村役場でしか取得できなかった戸籍情報を、全国の最寄りの市町村役場で取得できるようになりました。現在は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本すべてを、最寄りの市町村で取得できます。(※)

※ 対象となるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)。戸籍抄本、除籍抄本は対象外。

白浜FPのアドバイス

 相続手続きは資産の多い、少ないにかかわらず必要です。銀行口座や家・土地などの不動産も手続きは必須です。特に不動産は相続登記がされないまま放置され、空き家や所有者が不明な土地問題の一因となっており、手続きの簡素化・促進を目的に2017年に法定相続情報証明制度ができました。賢く活用しましょう。

相続手続きで困りごとはありませんか?

相続の手続きは、想像以上に多くの手間と時間がかかり、法的な知識・経験のない個人には対応が難しく、戸惑う方も多いようです。西日本シティ銀行では、専門知識を持つ銀行員が、相続人に代わってさまざまな相続手続きをお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。


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