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【オーエン×ぐらんざ】「遠くの親類より近くの他人」おひとりさまの相続対策

【オーエン×ぐらんざ】「遠くの親類より近くの他人」おひとりさまの相続対策


「お世話になった人に財産を残したい」─思いを実現するには?

 単身世帯の増加が進む現代。高齢の“おひとりさま”も少なくありません。幸恵さんも福岡で一人暮らし。東京に息子がいますが、10年以上疎遠です。一方、幸恵さんには、優子さんという年の離れたお友だちがいて、何かと面倒を見てくれます。幸恵さんは、自分が亡くなったら財産の一部を優子さんに残したいと考えています。

POINT1 法定相続人を確認する

 民法によって定められた「遺産を相続する権利を持つ人」を法定相続人と言います。具体的には、亡くなった人の配偶者と子、父母、兄弟姉妹が法定相続人です。父母や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続権を持ちます。

 自身の戸籍を取り寄せたりして、法定相続人を確認しましょう。思いもよらない法定相続人がいると分かるケースもあります。

 法定相続人がいない場合は、原則として被相続人の財産は「国庫」に帰属します。

法定相続人の範囲と順位

POINT2 身近な「他人」に残すためには遺言書が必要

 お世話になった人(法定相続人ではない)に自分の財産を残したい場合は、遺言書に明記することが必要です。

 「法定相続人がいないので寄付をしたい」といった場合も、早めに遺言書を作成しておきましょう。遺言書の作成と併せて、その遺言書を実現してくれる遺言執行者(※)も決めておくと安心です。

※被相続人が残した遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有する者。

自筆証書遺言のひな型

白浜FPのアドバイス 遺言書は元気なうちに!~遺留分も忘れずに~

 幸恵さんのケースでは、法定相続人は息子のみのため、友人の優子さんにも財産を残したい時は遺言書が必要です。遺言書は、認知症など判断能力が低下した後に作成すると無効になる可能性があり、早めの対策がカギ。その際の注意点は「遺留分」です。息子さんにも最低限確保できる法律上の取り分があり、財産の1/2がそれにあたります。後々もめないよう、遺留分を考慮した遺言書を作成しましょう。

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NCB 遺言信託

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